特殊車輛の通行許可が必要です
■「道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両の
幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令でこれを定める」(道交法47条1)
■「車両でその幅、重量、高さ、長さ、又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるもの
は、道路を通行させてはならない」(道交法47条2)
【道路】という公共の財産を守るため、
走行する車両の「幅、重量、高さ」にその制限が設けられています。
それでは制限値を超えた車両は走ってはイケナいのかと言うと、そういうことではなく、きちんと許可
を得れば走ることができるようになります。
その許可のことを「特殊車輛通行許可」と呼び、許可を取らずに走行させた場合、きちんと罰則が与えられ、運送業を営む方にはかなりの打撃となります。
取締りを恐れながらの運転は多くの不幸を生むことにつながります。
きちんと許可を取り安全に運転・営業をしていくことをお勧めいたします。